設立について
会社設立後に必要なこと
【1】銀行口座の開設登記完了後、会社の登記簿謄本(登記事項証明書)・印鑑証明書を取ります。
これらを銀行に持参し、預金口座開設の申し込みをします。
【2】税務署に設立届出書等を提出設立後2ヶ月以内に、税務署に以下の書類の提出が必要です(2は、設立後3ヶ月以内)。
- 法人設立届出書
- 青色申告承認申請書
- 棚卸資産の評価方法の届出書
- 減価償却資産の償却方法の届出書
- 給与支払事務所等の開設届出書
- 源泉所得税の納期の特例の承認申請書
- 消費税の届出書(消費税の新設法人に該当する旨の届出書など)
※登記簿謄本(登記事項証明書)のコピーを添付する必要があります。
【3】都道府県税事務所と市区町村役場へ設立届出書等を提出「法人設立届出書」に登記簿謄本(登記事項証明書)のコピーを添付して提出します。
【4】労働保険の加入手続き労働基準監督署へ「労働保険保険関係成立届」を提出し、公共職業安定所へ「雇用保険適用事業所設置届」などを提出します。
※登記簿謄本(登記事項証明書)などを添付する必要があります。
【5】社会保険の加入手続き「健康保険厚生年金保険新規適用届」などを提出します。
※登記簿謄本(登記事項証明書)などを添付する必要があります。
【6】役員報酬を決める法人の役員報酬は、通常、会計期間(事業年度)の途中では変更しないことになっています。たとえば、当初50万円としていた役員報酬を期中に60万円に上げてしまった場合、増加分の10万円は税務上の損金にならないので注意が必要です。予想売上・利益と連動して慎重に決定する必要があります。
設立についてよくある質問
資本金はいくらに設定すればいいのですか?
資本金1円からでも株式会社を設立することが出来ます。
資本金が1千万円未満の法人なら、設立後原則として2期間、消費税の免税事業者となりますので、1千万円未満での設立をお勧めいたします。
株式会社の設立費用はいくらですか?
●定款認証・・・52,000円 ●登録免許税・・・150,000円
以上のほかに、会社実印の作成代、司法書士依頼の場合の手数料が必要です。
法人と個人事業主とどちらが良いのでしょうか?
●法人のメリット
1.年間所得が一定額を越えると法人のほうが節税できる
2.社会的な信用が高まる
3.銀行の融資が出やすい
4.損失が7年間繰り越せる
●法人のデメリット
1.設立に費用がかかる
2.社会保険に加入しなければいけない
3.赤字でも税金が発生する
4.事務処理が多くなる
合同会社のメリットは何ですか?
●メリット1
設立する費用が株式会社の約3分の1で済みます。
すなわち、定款の認証代約52,000円が不要で、登録免許税が60,000円で済みます(資本金約850万円以下の場合)。
●メリット2
役員(業務執行社員)に任期は無制限なので、株式会社とは異なり、任期満了に伴う重任登記などが不要で、維持管理コストが少なくてすみます。
●メリット3
メリットというより、合同会社の大きな特徴ですが、複数の出資者で構成する場合も、基本的に出資の額にかかわらず決定権がひとり1票なので、大金を出資をしなくても平等の発言権をもらえます。
自己破産をしたのですが、会社を作ることはできますか?
自己破産をしても、会社を作ることはできます。
旧商法と異なり、新会社法では会社を設立することも、会社の役員(取締役・監査役)になることも可能となりました。
ただし、業種によっては、破産者は許認可を取る上での欠格事項となる場合もありますので、
事前に調べておきましょう。
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