種類株式とは
2012年2月26日 更新
会社法においては、下記の事項につき、内容の異なる2以上の種類の株式(種類株式)を発行することができます(108条)。2以上の種類の株式を発行する会社を種類株式発行会社と言います。
一 剰余金の配当
二 残余財産の分配
三 株主総会において議決権を行使することができる事項(議決権制限株式)
四 譲渡による当該種類の株式の取得について会社の承認を要すること(譲渡制限株式)
五 当該種類の株式について、株主が会社に対してその取得を請求することができること(取得請求権付株式)
六 当該種類の株式について、会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること(取得条項付株式)
七 当該種類の株式について、会社が株主総会の決議によってその全部を取得すること(全部取得条項付種類株式)
八 株主総会又は取締役会において決議すべき事項のうち、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の 決議があることを必要とするもの(拒否権付株式)
九 当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役又は監査役を選任すること(選解任株式)